オプションサービスメニュー
クロービックにて給与計算代行をご利用いただく場合に実施させていただくサービスメニューです。下記のサービス以外にもお客様のニーズにあわせた各種オプション業務を承っております。
有給管理
有給休暇については、従業員の方を雇い入れてから6ヶ月が経過した場合に、全労働日の8割以上出勤している場合には、 10日以上の有給休暇を与えなくてはならないと労働基準法において定められています。なお、有給休暇の日数は、雇い入れてから1年6ヶ月で11日以上、2年6ヶ月で12日以上、3年6ヶ月で14日以上…と、その従業員の方の勤続年数によって増えていくこととなります。有給休暇の取得日や付与日数、残日数は、それぞれの従業員の方によって異なりますので、すべての従業員の方の有給休暇の状況を管理するのはなかなか大変なことです。当センターでは、それぞれの従業員の方の有給休暇の取得日、有給休暇の付与日数、残日数などを管理させていただきますので、お客様の手間を省くことができます。
住民税納付書作成
住民税とは、前年の所得に対して、市町村、都道府県が徴収する税金です。住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。多くの会社は、特別徴収の方法をとっており、従業員の方の毎月の給与から住民税を控除し、従業員に代わって会社が市町村に一括で支払うこととなります。なお、普通徴収の場合は、従業員の方が市町村から送られてくる住民税納付書をもって、直接市町村に支払うこととなります。当センターでは、住民税の特別徴収の納付書を作成させていただいております。
源泉納付書作成
毎月従業員の方に給与をお渡しする際には、給与にかかる所得税の金額を控除します。そして、すべての従業員の方の所得税を会社がまとめて税務署に支払うこととなります。これを源泉徴収と言います。会社はこの所得税を翌月の10日までに納付する必要があります。なお、従業員数が9名以下の会社の場合は、半年分をまとめて納付するという納期の特例を適用してもらうことも可能です。当センターでは、毎月の給与計算とともに、税務署に納付すべき所得税の源泉納付書も作成させていただきます。
従業員の方の入社、退社に伴う手続き
新たに従業員の方を雇用されるときの資格取得届、または従業員の方が退職される資格喪失届を作成、提出させていただきます。
- 算定基礎届の作成
- 社会保険においては、7月1日に雇用されている従業員の方について、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定するための届出を行う必要があります。この標準報酬月額をもとに、保険料の徴収や保険給付が行われることとなりますので、非常に重要な手続きです。
- 各種変更手続き
- 従業員の方の氏名・住所の変更届、被扶養者の方に関する変更届、給与に変動があった場合や育児休業後の標準報酬月額の改定に関する届などを作成、提出させていただきます。
- 健康保険給付手続き
- 出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの保険給付の申請を代行させていただきます。
労働保険手続き
- 従業員の方の入社、退社に伴う手続き
- 新たに従業員の方を採用されるときの雇用保険被保険者資格取得届、従業員の方が退職される際の雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書の作成、提出をさせていただきます。
- 年度更新
- 労働保険料は、従業員の方に1年に支払う給与の総額に保険料率を乗じて算出します。そして、年度の始めに概算の保険料を申告・納付し、年度の終わりに確定保険料を申告・納付することとなります。この手続きを、年度更新といいます。
- 労災保険給付手続き
- 業務上、または通勤における負傷、疾病に関する保険給付の申請を代行させていただきます。