0120-011-976

受付時間 平日 9:00~18:00

オプションサービス

給与計算代行をご利用いただく場合に実施させていただくサービスメニューです。下記のサービス以外にもお客様のニーズにあわせた各種オプション業務を承っております。

主なオプションサービス

振込補助サービス

インターネットバンキングや振込代行会社を利用して、振込の補助をするサービスです。

勤怠管理サービス

勤怠システムを活用し、有給休暇・各種休業等をチェック・管理します。

人事・労務コンサルティングサービス

企業の成長を支援する専門的なサービスです。企業の人事・労務に関する課題に対して、専門的な知識と経験を持つコンサルタントが、最適な解決策を提案し、実行までをサポートします。

経理・総務代行サービス(BizEase)​

弊社サービス「BizEase」も合わせてご利用いただくことで、経理、給与、労務等の全般のサポートが可能です。

勤怠管理サービス

勤怠システムを活用し、有給休暇・各種休業等をチェック・管理します。

社会保険労務士サービス

社会保険労務士法人clovicと契約することで、入社、退社、育休等の労務手続きをサポートする事により、社外労務、人事部としてサポートします。

経理・総務代行サービス(BizEase)

弊社サービス「BizEase」も合わせてご利用いただくことで、経理、給与、労務等の全般のサポートが可能です。

振込補助サービス

お客様にしていただくのは、支払の確定と資金移動のみです!
インターネットバンキングや振込代行会社を利用して、振込業務の補助をいたします。

お使いのインターネットバンキング若しくは振込代行会社にて、決済権限のないIDを発行・共有いただく

毎月の給与計算データ、各種支払のデータを取り込み

振込データ完成後、お客様にご連絡

振込データの内容確定+資金移動をお客様にてしていただく

振込が完了

勤怠管理サービス

お使いの勤怠システムを活用して、有給管理や各種休業等のチェックをいたします。会社独自の複雑なルールも対応いたしますのでご安心ください。また、お客様に最適な勤怠システムの提案も可能です。

勤怠管理対応例

・勤怠集計
・有給管理
・各種休業等の設定
・従業員登録、更新
・各種エラー対応

人事・労務コンサルティングサービス

お客様の課題に合わせ、最適な解決策を提案・実行します。

ー人事・労務コンサルティングサービスメニューー

〔人事管理〕

〔研修・教育〕

経理・総務代行サービス

弊社サービス「BizEase」を合わせてご利用いただくことで、経理・総務周りのまるまるサポートが可能です。お客様の社外人事部、経理部、総務部等のバックオフィス部門として、効率的で信頼性のあるサービスを提供します。

記帳代行

試算表作成

クラウド会計導入支援

請求書発行

健康診断手配

各種契約書作成

サービス提供イメージ​

◇給与・賞与計算(基本サービス)◇給与・賞与計算(基本サービス)
◇給与・賞与明細書封入作業(基本サービス)◇給与・賞与明細書封入作業(基本サービス)
◇勤怠管理(有給休暇・各種休業等)※◇勤怠管理(有給休暇・各種休業等)※
◇社会保険算定基礎届※◇社会保険算定基礎届※
◇健康保険に関する資格取得・喪失届※◇健康保険に関する資格取得・喪失届※
◇厚生年金に関する資格取得・喪失届※◇厚生年金に関する資格取得・喪失届※
◇住民税、所得税の納付書作成※◇住民税、所得税の納付書作成※
◇給与・賞与明細書の発送業務(基本サービス)◇給与・賞与明細書の発送業務(基本サービス)
◇年末調整事務※◇年末調整事務※
◇健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届※◇健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届※
◇労働保険概算確定申告※◇労働保険概算確定申告※
◇雇用保険に関する資格取得・喪失届※◇雇用保険に関する資格取得・喪失届※
◇社会保険、労働保険の給付手続き※◇社会保険、労働保険の給付手続き※
◇住民税の異動届書※◇住民税の異動届書※

有給管理

有給休暇については、従業員の方を雇い入れてから6ヶ月が経過した場合に、全労働日の8割以上出勤している場合には、 10日以上の有給休暇を与えなくてはならないと労働基準法において定められています。なお、有給休暇の日数は、雇い入れてから1年6ヶ月で11日以上、2年6ヶ月で12日以上、3年6ヶ月で14日以上…と、その従業員の方の勤続年数によって増えていくこととなります。有給休暇の取得日や付与日数、残日数は、それぞれの従業員の方によって異なりますので、すべての従業員の方の有給休暇の状況を管理するのはなかなか大変なことです。当センターでは、それぞれの従業員の方の有給休暇の取得日、有給休暇の付与日数、残日数などを管理させていただきますので、お客様の手間を省くことができます。

住民税納付書作成

住民税とは、前年の所得に対して、市町村、都道府県が徴収する税金です。住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。多くの会社は、特別徴収の方法をとっており、従業員の方の毎月の給与から住民税を控除し、従業員に代わって会社が市町村に一括で支払うこととなります。なお、普通徴収の場合は、従業員の方が市町村から送られてくる住民税納付書をもって、直接市町村に支払うこととなります。当センターでは、住民税の特別徴収の納付書を作成させていただいております。

源泉納付書作成

毎月従業員の方に給与をお渡しする際には、給与にかかる所得税の金額を控除します。そして、すべての従業員の方の所得税を会社がまとめて税務署に支払うこととなります。これを源泉徴収と言います。会社はこの所得税を翌月の10日までに納付する必要があります。なお、従業員数が9名以下の会社の場合は、半年分をまとめて納付するという納期の特例を適用してもらうことも可能です。当センターでは、毎月の給与計算とともに、税務署に納付すべき所得税の源泉納付書も作成させていただきます。

従業員の方の入社、退社に伴う手続き

新たに従業員の方を雇用されるときの資格取得届、または従業員の方が退職される資格喪失届を作成、提出させていただきます。

算定基礎届の作成

社会保険においては、7月1日に雇用されている従業員の方について、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定するための届出を行う必要があります。この標準報酬月額をもとに、保険料の徴収や保険給付が行われることとなりますので、非常に重要な手続きです。

各種変更手続き

従業員の方の氏名・住所の変更届、被扶養者の方に関する変更届、給与に変動があった場合や育児休業後の標準報酬月額の改定に関する届などを作成、提出させていただきます。

健康保険給付手続き

出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの保険給付の申請を代行させていただきます。

労働保険手続き

従業員の方の入社、退社に伴う手続き

新たに従業員の方を採用されるときの雇用保険被保険者資格取得届、従業員の方が退職される際の雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書の作成、提出をさせていただきます。

年度更新

労働保険料は、従業員の方に1年に支払う給与の総額に保険料率を乗じて算出します。そして、年度の始めに概算の保険料を申告・納付し、年度の終わりに確定保険料を申告・納付することとなります。この手続きを、年度更新といいます。

労災保険給付手続き

業務上、または通勤における負傷、疾病に関する保険給付の申請を代行させていただきます。

導入の流れ

選ばれる理由

理由1

給与や社会保険に関する専門的なアドバイスや相談が可能

理由2

企業のバックオフィス全体のソリューションをご提案

理由3

法令遵守/企業の実情に即した法令の解釈と行政への対応

理由4

業務改善に向け、豊富な実績で培ったノウハウや他社事例を交えてご提言

5つのポイント

1: WEB明細発行

給与明細、賞与明細、源泉徴収票を電子化することで、定期的に発生する配布作業が削減できるだけでなく、サテライトオフィスや在宅勤務にも対応可能です。

2:社会保険、労働保険手続き電子化

社会保険労務士と契約することにより、社会保険や労働保険の電子申請が可能です。郵送や窓口提出による手間と時間が削減できます。

3:年末調整の業務効率化

顧問税理士と連携する事により年末調整の手間と時間が削減できます。
※年末調整業務は、顧問税理士と連携をして業務を進めます。

4:社会保険労務士との連携

社外にいる社労士とつながることにより、最新の給与データをリアルタイムに共有できます。常にデータがチェックされることで、残業計算や月額変更等の間違いも削減できます。

5:給与情報有効活用

給与情報を共有することにより新しい人事制度や同一労働同一賃金等、最新の給与システムのサポートが受けることが可能です。

給与計算の代行・年末調整・人事労務管理のことなら
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